清水誠治法律登記事務所

相続

相続でよくある悩みや相談

相続でよくある悩みや相談

当事務所には、相続をめぐって次のような数多くの悩みや相談が寄せられています。

  • 親が亡くなったけれど、財産をどうしたらいいの?
  • 遺産の分け方が分からない。
  • 相続の作業って、何から始めたらいいの?
  • 遺言書の書き方が分からない。
  • 遺産の名義を変えたいけど、費用はどれくらいかかる?
  • 遺産の分け方で親族がもめている。
  • 連絡がつかない相続人がいる。
  • 相続人に認知症・行方不明の人がいる。
  • 借金が多いので相続を放棄したい。
  • 相続放棄の期限(3カ月間)を過ぎてしまった。
  • 相続をめぐって調停になってしまった。
  • 相続をめぐって裁判所から呼び出し状がきた。
  • 遺言書に自分のための遺産がなかった。
  • 遺言書の内容に納得できない。
  • 生前に介護したことを遺産分配で評価してくれていない。
  • 遺産分割協議書は、誰に頼むと作ってくれるの?
  • 預金や貯金を分けたいけど、代わりに手続をして欲しい。
  • 遺言執行者が必要といわれたけど、どうしたらいいの?

相続をめぐる悩みに対して当事務所でできること

  • 手間いらずの「ワンストップサービス」!
    相続に関するすべての悩みや心配ごとに関して、1つの窓口で対応させていただきます。
  • トラブルではない案件から、トラブルになっている案件まで、安心してお任せください。
    経験豊富な弁護士と司法書士の「法律の専門家」が、悩みや心配ごとをすべて解決いたします。
  • 土地の境界がトラブルになっている場合は、当事務所の土地家屋調査士が力を発揮します。
  • 税務の案件が発生した場合には、タイアップしている税理士と協業して案件を進めることができます。
  • お客様視線に立ち、迅速かつ、ていねいな対応を心掛けています。

相続の際、登記がなぜ必要なのか

相続財産に不動産がある場合、必ず、登記をしておきましょう。

相続が未解決で登記ができないまま年月が経つと、相続人が何十人と増えてしまうことがあります。そうなると話し合いで解決することが困難になります。

そうなる前に相続の手続きを終えて、次世代に負担を残さないようにしましょう。

相続で揉めるケース

相続で揉めるケースには、主に以下の理由が挙げられます。
当事務所では、相続に関するあらゆる案件に柔軟に対応できます。

  • 遺産が不動産ばかりで、分割できない。
  • 相続人同士で話し合いがこじれ、話がまとまらない。
  • 残された遺言書の内容が不公平だった。
  • 遺産の分け方で揉めてしまって決まらない。

すでに相続で揉めてしまっている場合、トラブルの解決を引き延ばすほど、トラブルは深刻化するおそれがあります。一刻も早く早期解決を心掛けましょう。

その場合、解決策を当事者だけで判断しないことが重要です。相続は法律にのっとった判断が必要であり、法律の専門家ではない人がいくら考えても、間違った対策を取ってしまう場合が多いからです。

また、揉めているときは当事者同士が感情的になっている場合がほとんどです。お互いが疑心暗鬼になっているので、冷静な話し合いは困難です。弁護士などが間に入り、第三者の立場から冷静に判断したほうが、スムーズな解決への近道ともいえます。

当事務所でできること

遺言書の作成

公正証書遺言・自筆遺言の作成をお手伝いします。当事務所では公正証書で作成されることをお勧めします。オーナー社長は事業承継のため遺言書作成が不可欠です。

遺言執行者選任

遺言執行者が必要になった場合、その選任申立手続を行います。必要に応じて、弁護士が遺言執行者となることもあります。

相続人の調査

亡くなられた方が生まれてから亡くなるまでの戸籍と、現在の相続人の方の戸籍を集める必要があります。市役所等から取り寄せますが、遠方の市役所であったり、利害関係を説明することが困難です。司法書士・弁護士であれば、相続に必要な戸籍等を集めることができます。

遺産分割協議書の作成

相続財産の分け方について、相続人の全員が合意できる場合、遺産分割協議書を作成します。相続人全員のサインと実印(印鑑証明書)が必要です。司法書士が、ご本人であることを確認させていただきます。

遺産分割協議書に基づく登記等

作成された遺産分割協議書に基づいて、司法書士が登記申請をします。これで、不動産の名義が変わります。金融機関で預金の解約などが必要になる場合は、解約手続を弁護士に依頼していただくことで、スムーズな分配が可能となります。

分け方で話し合いができない場合(遺産分割調停・審判)

話し合いがまとまらない、そもそも話し合いができない等の事情で、遺産分割協議書が作成できない場合、弁護士が依頼を受けて、家庭裁判所へ遺産分割調停の申立を行います。「調停」とは、裁判所で話し合いをする手続です。弁護士が同行してアドバイスします。回数を重ねても話し合いがまとまらない場合は、「審判」といって、裁判所が分け方を決定してくれます。

相続人が行方不明・認知症など

相続人の方の中に、現在、行方不明になっている、あるいはに認知症で判断能力が乏しい方がいらっしゃる場合は、不在者財産管理人選任、後見人選任手続が必要となります。このような場合は、弁護士が受任して、家庭裁判所の手続のお手伝いをいたします。

遺言の内容が納得いかない場合

他の兄弟が遺言で財産をもらっているのに、自分には何もない、というような場合、法律で最低限保証された「遺留分」(いりゅうぶん)という権利を主張することを考えます。弁護士が受任して、遺留分の減殺請求通知書を内容証明郵便で発送します(1年以内にしなければいけません)。その後家庭裁判所の調停申立等を行い、話し合いによる解決を目指します。

相続放棄

亡くなられた方に借金がある、あるいは別居して一緒に住んでいないので、負債があるかどうか分からない時、相続放棄の手続を検討する必要があります。

原則として、亡くなられてから(相続開始を知ってから)3ヶ月以内に家庭裁判所へ手続をする必要があります。
この期間を延長することも可能です。
万一、3ヶ月を経過してから借金が分かったような場合でも、場合によっては相続放棄することが可能となる場合がありますので、一度ご相談ください。

裁判所の手続をする前に、財産を処分したりすると放棄ができなくなりますので、ご注意ください。

司法書士部門

0532-53-5640

営業時間
午前8時30分~午後5時30分

弁護士部門

0532-57-6635

営業時間
午前9時~午後5時30分

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