清水誠治法律登記事務所

会社・法人

会社・法人に対して当事務所ができること

司法書士のできること

司法書士のできること
  • 新しく会社を作るときの設立登記
  • 代表取締役や役員、監査役が変更されたときの役員変更登記
  • 会社の商号(名前)や目的を変更したいときの変更登記
  • その他、会社に関する登記

弁護士のできること

  • 会社の業務に関する法律相談
  • 会社の法務に関する法律相談
  • 契約書の作成・確認
  • 取引上の紛争解決
  • 調停・訴訟(裁判)手続

※定期的な相談がある場合は、顧問契約をお勧めします。

会社の登記

設立

通常、会社の設立と言えば株式会社ですが、最近は費用が少なくて済む合同会社の設立も増えています。

司法書士にご依頼いただければ、設立に必要な定款作成・電子認証、議事録の作成も一括して承ります。

各種変更の登記

代表取締役やその他役員が、任期切れで新しく選任されたなど変更があったときには、登記をしないと制裁が科せられる場合があります。

これらの登記には株主総会の議事録等が必要になります。

司法書士にご依頼いただければ、議事録の作成から登記手続まで一括して承ります。

会社の名前を変更する商号変更や、会社の目的を追加・変更する登記、本店の所在地を変更する場合なども、それぞれ登記が必要です。司法書士にご相談ください。

(登記部門:直通電話0532-53-5640

会社の法務

会社の業務に関する法律相談

取引先が代金を支払ってくれない、納品された商品に瑕疵(不良品)があるのに代金全額を請求されている。

取引先の債務不履行で損害が発生したので賠償請求をしたい。

このような時は、弁護士が依頼を受けて、相手方と交渉したり、内容証明郵便による催告をしたり、調停・訴訟(裁判)等の手続を利用して解決に努めます。会社の業務で必要となる契約書の作成やチェックなどを行います。

会社の法務に関する法律相談

従業員から不当解雇を理由に訴えられた、裁判所の労働審判手続を申し立てられて裁判所から呼出状が届いた。

従業員の不正が発覚した。

このような人事・労務に関する法律上の問題についても、弁護士が依頼を受けて交渉・訴訟手続対応をいたします。

顧問契約

定期的、継続的にご相談がある場合は、顧問契約をしていただく事をお勧めします。

会社との契約で、役員・従業員の方の法律相談にも対応しています。

どんな時に登記が必要なのか

会社を設立するときは、必ず登記が必要になります。その際、「株式会社」「合同会社」など、会社の形式に応じて登記も変わります。

また、役員が変更されたときにも、登記が必要になります(違反した場合、裁判所から過料の制裁があるので注意が必要です)。

どんな時に当事務所に相談するとよいのか

当事務所は、すべての案件を一括でお受けできる「ワンストップサービス」が特徴です。 「会社をつくりたい」と思い立ったときは、まずご相談ください。業種や規模などに応じて、最適な会社の形態をご提案いたします。

また、役員の変更や会社の清算なども、お力添えをさせていただきます。

問い合わせが多い内容は

  • どんな会社をつくったらいいか。
  • 会社の種類(株式会社、合同会社、業種、規模)により、費用はどれだけ変わるのか。
  • 会社を清算したいけれど、どうしたらいい?
  • 役員を変更したい。
  • 後継者に会社を譲りたい。
  • 会社の目的変更をしたい(登記が必要になります)。

顧問契約

当事務所と顧問契約を結んでいただくと、以下のメリットがあります。

◎信頼関係が強くなり、ちょっとした心配ことでも気軽に相談ができます(電話相談でも可)。

労務や法務面など、会社経営に関することで、弁護士や司法書士など専門家のアドバイスを差し上げることができます。

  • 契約書など書類のチェック。
  • 税務面の心配ごとが発生した場合、提携している税理士をご紹介します。
  • 会社だけでなく、従業員の方の悩みや心配ごとも相談に乗ることができます。

司法書士部門

0532-53-5640

営業時間
午前8時30分~午後5時30分

弁護士部門

0532-57-6635

営業時間
午前9時~午後5時30分

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